○北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町営及び県営事業の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収する事業の範囲)

第2条 この条例によって分担金を徴収することができる町営事業及び県営事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 農村総合整備モデル事業(土地改良事業を除く。)

(2) 農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設の災害復旧事業

(3) 農業構造改善事業(土地改良事業を除く。)

(4) 急傾斜地崩壊防止事業

(5) 治山事業

(6) 環境改善事業

(7) 農業集落排水事業

(8) 北条砂丘公園センター施設整備事業

(9) 基幹水利施設更新事業(機械設備)

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額及び徴収基準)

第4条 分担金の総額は、町営事業においては、当該事業に要する総費用から国及び県補助金並びに町支出金の額を除いたものを超えない範囲内で、県営事業においては、県への負担金総額を超えない範囲内で、町長が定める。

2 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、前項の総額を事業の施行による受益の程度に応じて、町長が定める。

(徴収方法)

第5条 前条の規定によって算定した分担金の徴収は、年1回とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の徴収については、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)の例による。

(徴収の延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、議会の議決を経て徴収の期日を延期し、又は分担金の減免をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町町営及び県営事業分担金徴収条例(平成2年北条町条例第12号)又は大栄町営災害復旧事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和54年大栄町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北栄町町営及び県営事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第55号

(令和4年4月1日施行)