○北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北栄町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定等の公表)

第2条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の指名を町の広報誌への登載その他の方法(以下「資料提供等」という。)により公表するものとする。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消された者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を資料提供等により公表するものとする。

(変更の届出)

第3条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その内容を資料提供等により公表するものとする。

(監事の設置)

第4条 指定管理者(地方公共団体を除く。)は、当該指定管理者の業務の執行及び財産の状況の監査を業務とする理事以外の役員の職にある2人以上の者(役員に準ずる職にある者を含む。)に、次に掲げる職務を行わせるものとする。

(1) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産及び業務の執行に係る状況を監査すること。

(2) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為(これらに相当するものを含む。)に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、指定管理者の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「総会等」という。)並びに町長へ報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があると認めるときは、指定管理者の総会等の招集を要求し、又はこれを招集すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する規則(平成16年北条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月1日規則第2号)

この規則は、北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年北栄町条例第3号)の施行の日から施行する。

北栄町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第50号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年10月1日 規則第50号
令和元年7月1日 規則第2号