○北栄町ふるさと農村活性化基金条例
平成17年10月1日
条例第64号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、地域住民が共同して行う農業用用排水施設等の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって地域農村の活性化を図るため、北栄町ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業の財源に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。