○北栄町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、介護保険事業の健全な運営に資するため、北栄町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険特別会計運営上必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町介護給付費準備基金条例(平成13年北条町条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

北栄町介護給付費準備基金条例

平成17年10月1日 条例第68号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第68号