○北栄町砂丘地振興基金条例
平成17年10月1日
条例第71号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、風力発電所を核とした周辺の砂丘地振興基本構想の具現化に伴う事業実施経費に充てることを目的として、北栄町砂丘地振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、砂丘地の振興を図るための事業の財源に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。