○北栄町栄財産区の財産管理処分に関する規則

平成17年10月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町栄財産区管理会条例(平成17年北栄町条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 北栄町栄財産区の区域は、合併前の大栄町の栄地区の区域とする。

(委員)

第3条 条例第2条の規定による財産区管理委員(以下「委員」という。)の選出は、西高尾、東高尾、上種及び茶ヤ条、下種、亀谷、東亀谷、岩坪及び高千穂自治会から各1人を議会の同意を得て選任する。

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者残任期間とする。

(会議)

第5条 管理会の会議は、会長が主宰する。

第6条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第7条 管理会の議事中財産の処分等特に重要事項については、出席委員の3分の2以上の同意がなければならない。

第8条 管理会の議決事項は、すべて町長に文書で通知しなければならない。

(知識)

第9条 委員は、条例第4条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 成年被後見人又は被補佐人の宣告を受けたとき。

(2) 禁以上の刑に処せられたとき。

(3) 当該財産区財産につき権利を失うに至ったとき。

第10条 委員は、会長に届け出てその同意を得て辞職することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理会が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年10月12日から施行する。

北栄町栄財産区の財産管理処分に関する規則

平成17年10月1日 規則第51号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第3節 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 規則第51号
平成17年10月12日 規則第112号