○北栄町栄財産区の財産管理処分に関する規則
平成17年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町栄財産区管理会条例(平成17年北栄町条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 北栄町栄財産区の区域は、合併前の大栄町の栄地区の区域とする。
(委員)
第3条 条例第2条の規定による財産区管理委員(以下「委員」という。)の選出は、西高尾、東高尾、上種及び茶ヤ条、下種、亀谷、東亀谷、岩坪及び高千穂自治会から各1人を議会の同意を得て選任する。
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者残任期間とする。
(会議)
第5条 管理会の会議は、会長が主宰する。
第6条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条 管理会の議事中財産の処分等特に重要事項については、出席委員の3分の2以上の同意がなければならない。
第8条 管理会の議決事項は、すべて町長に文書で通知しなければならない。
(1) 成年被後見人又は被補佐人の宣告を受けたとき。
(2) 禁以上の刑に処せられたとき。
(3) 当該財産区財産につき権利を失うに至ったとき。
第10条 委員は、会長に届け出てその同意を得て辞職することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理会が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年10月12日から施行する。