○北栄町栄財産区特別会計財政調整積立基金条例

平成17年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、災害復旧、大規模植栽その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、北栄町栄財産区特別会計財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の北栄町栄財産区特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券等に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、北栄町栄財産区特別会計予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大栄町栄財産区特別会計財政調整積立基金条例(昭和47年大栄町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

北栄町栄財産区特別会計財政調整積立基金条例

平成17年10月1日 条例第73号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第3節 財産区
沿革情報
平成17年10月1日 条例第73号