○北栄町教育委員会公告式規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において、議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び北栄町公告式条例(平成17年北栄町条例第3号)に準じて公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北栄町教育委員会公告式規則、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の北栄町教育委員会傍聴規則、第4条の規定による改正後の北栄町教育委員会事務局組織等に関する規則、第5条の規定による改正後の北栄町教育長に対する事務委任規則及び第6条の規定による改正後の北栄町教育委員会公印規則の規定は適用せず、なお従前の例による。