○北栄町教育委員会傍聴規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他北栄町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、雑語又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。ただし、病気等により、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(6) 傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 この規則に定めるほか、傍聴人は、すべて教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北栄町教育委員会公告式規則、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の北栄町教育委員会傍聴規則、第4条の規定による改正後の北栄町教育委員会事務局組織等に関する規則、第5条の規定による改正後の北栄町教育長に対する事務委任規則及び第6条の規定による改正後の北栄町教育委員会公印規則の規定は適用せず、なお従前の例による。

北栄町教育委員会傍聴規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号