○北栄町教育委員会公印規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 教育委員会及び教育機関において使用する公印は、この規則の定めるところによる。
(種類及び保管者等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び保管者は、別表によるものとする。
(公印の管守)
第3条 公印は、常に堅牢な容器に納め、原則として錠を施し、厳正に管守しなければならない。
2 教育長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録する。
3 第2条に定める保管者は、それぞれの公印の管守の責に任ずる。
(使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済文書を添え、前条に定める公印管守責任者の審査を経なければならない。
(公印の持出し)
第5条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第2号)に記載して公印管守責任者の許可を受けなければならない。
(公印の調整等)
第6条 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、公印管守責任者においてその理由を記載し、教育長の決裁を受けなければならない。
2 前項の手続を経た場合は、保管者において公印台帳を整理しなければならない。
3 公印を紛失し又はき損したときは、直ちにその経過を記載した届書を教育長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北栄町教育委員会公告式規則、第2条の規定による改正後の北栄町教育委員会会議規則、第3条の規定による改正後の北栄町教育委員会傍聴規則、第4条の規定による改正後の北栄町教育委員会事務局組織等に関する規則、第5条の規定による改正後の北栄町教育長に対する事務委任規則及び第6条の規定による改正後の北栄町教育委員会公印規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法 | 印材 | 保管者 | ひな形 |
鳥取県東伯郡北栄町教育委員会印 | 方24 | つげ | 教育総務課長 | (1) |
鳥取県東伯郡北栄町教育委員会教育長印 | 方18 | つげ | 教育総務課長 | (2) |
鳥取県東伯郡北栄町教育委員会教育長職務代理者印 | 方18 | つげ | 教育総務課長 | (3) |
北栄町教育委員会事務局課長之印 | 方18 | つげ | 教育総務課長 | (4) |
鳥取県東伯郡北栄町中央公民館長印 | 方21 | つげ | 中央公民館長 | (5) |
鳥取県東伯郡北栄町中央公民館長印 | 方21 | つげ | 中央公民館長 | (6) |
鳥取県東伯郡北栄町図書館長之印 | 方21 | つげ | 図書館長 | (7) |
削除 | (8) | |||
削除 | (9) | |||
鳥取県東伯郡北栄町立北条小学校印 | 方21 | つげ | 北条小学校長 | (10) |
鳥取県東伯郡北栄町立北条小学校長印 | 方21 | つげ | 北条小学校長 | (11) |
鳥取県東伯郡北栄町立北条小学校長職務代理者印 | 方21 | つげ | 北条小学校長 | (12) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄小学校印 | 方21 | つげ | 大栄小学校長 | (13) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄小学校長印 | 方21 | つげ | 大栄小学校長 | (14) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄小学校長職務代理者印 | 方21 | つげ | 大栄小学校長 | (15) |
鳥取県東伯郡北栄町立北条中学校印 | 方21 | つげ | 北条中学校長 | (16) |
鳥取県東伯郡北栄町立北条中学校長印 | 方21 | つげ | 北条中学校長 | (17) |
鳥取県東伯郡北栄町立北条中学校長職務代理者印 | 方21 | つげ | 北条中学校長 | (18) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄中学校印 | 方21 | つげ | 大栄中学校長 | (19) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄中学校長印 | 方21 | つげ | 大栄中学校長 | (20) |
鳥取県東伯郡北栄町立大栄中学校長職務代理者印 | 方21 | つげ | 大栄中学校長 | (21) |
北条町北条歴史民俗資料館長之印 | 方18 | ゴム | 歴史民俗資料館長 | (22) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
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(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
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(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
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(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
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(21) | (22) |
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