○北栄町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境及び学習環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 北栄町教育委員会が管轄する職場に勤務する全ての教員及び職員

(2) 職場 教職員がその職務を遂行する場所(出張先その他教職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)

(3) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行為

(4) ハラスメント セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等ハラスメントの総称

(5) セクシュアル・ハラスメント 教職員又は児童生徒(以下「教職員等」という。)の意に反する性的な言動に対する教職員等の対応によって、その教職員等が勤務条件又は教育方法等につき不利益な取扱いを受けること、又は職場における教職員等の意に反する性的な言動により、教職員等の職場環境又は学習環境が不快なものとなったため、その能力の発揮又は学習意欲等に重大な悪影響が生じる等教職員等が就労上又は就学上看過できない程度の支障が生ずること。

(6) パワー・ハラスメント 教職員が職場において職権などの力関係を利用して、相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、働く環境や学習環境を悪化させ、勤務条件や教育方法等につき不利益な取り扱いを受けることとなったため、教職員等の勤労意欲や学習意欲等に重大な悪影響が生じる等教職員等の就労上又は就学上看過できない程度の支障が生ずること。

(7) マタニティ・ハラスメント 教職員が職場において妊娠・出産・産休の取得等を理由とし、精神的・身体的な苦痛を与えることにより、働く環境や学習環境を悪化させ、勤務条件や教育方法等につき不利益な取り扱いを受けることとなったため、教職員等の勤労意欲や学習意欲等に重大な悪影響が生じる等教職員等の就労上又は就学上看過できない程度の支障が生ずること。

(教育委員会の責務)

第3条 教育委員会は、健全な職場環境又は学習環境を確保するため、ハラスメントの未然防止及び排除に努めるものとする。

2 教育委員会は、研修会の開催、パンフレットの作成・配布等を通じて常にハラスメント防止に対する教職員の意識向上に努めるものとする。

3 ハラスメントの問題が生じた場合には、教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて再発防止方策を講じるものとする。

4 ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する教職員等の対応に起因して、当該教職員等が就労上又は就学上の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(遵守事項)

第3条の2 教職員は、職場において、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 男女が対等平等な関係で快適に働いたり、学習したりすることができる環境を保持すること。

(2) 職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の教職員等に対して敬意の念を持って接すること。

(3) 職場における良好な人間関係及び協力関係を保持すること。

(4) 妊娠・出産は私的な事ではなく次代を担う世代の育成と捉えて、職場全体で妊娠・出産する女性教職員を見守る雰囲気づくりを意識すること。

(5) ハラスメントをしないこと。

(所属長等の責務)

第4条 教職員を監督する地位にある者(教頭のほか、室長、課長補佐、係長等の職にある者を含む。)は、ハラスメントが単なる当事者の問題として看過することなく、職場全体の問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、その防止を図るため次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 全ての教職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。

(2) 特に教育現場においては、性的な言動による児童生徒への影響が重大であること。ハラスメントに対し児童生徒は明確な意思表示ができない場合があることから、絶えず他の教職員や保護者等と連携を密にし、ハラスメントの防止に努めること。

(3) 所属教職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(4) 職場において、わいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。住民及び児童生徒向けの掲示物又は配布物についても同様とする。

(5) 所属の教職員等から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、苦情処理担当窓口と必要な連絡調整を行うこと。

2 各所属長は、所属教職員等の相談に対応するとともに、教育委員会の開催する研修会への派遣、パンフレットの配布等を通じて、常にハラスメントの防止に対する教職員の意識向上に努めなければならない。

3 教職員は、現にハラスメントが発生していると認めるときは、所属長又は苦情処理担当窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(相談等窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、別表第1に掲げる教職員をもって構成する。

3 窓口の教職員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。

4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の教職員又は保護者等から相談や苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談又は苦情に対応した窓口の教職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 窓口の教職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

7 ハラスメントを受けていると思う教職員及びハラスメントを受けている教職員以外の教職員でハラスメントを受けている教職員に苦情の申出をすることに関し同意を得た教職員は、第7条に規定する苦情処理委員会に申し出る前に窓口に申し出なければならない。

8 ハラスメントの被害者が児童生徒の場合の苦情処理委員会への申出の手続等については、前項の規定にかかわらず、直接苦情処理委員会で受け付けることができるものとする。

(相談又は苦情の処理)

第6条 前条の規定により窓口に相談又は苦情があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対し、適切かつ効果的に対応するための苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な助言を行うものとする。

3 委員会は、別表第2に掲げる教職員をもって構成する。

4 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情の処理を担当する教職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に被害者及び相談、苦情を申し出た教職員等が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 窓口の教職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、教育委員会及び所属長は、必要に応じ懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合は、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年8月1日教委訓令第15号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日教委訓令第7号)

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(令和2年3月1日教委訓令第2号)

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第10号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

苦情処理担当窓口

相談員

教育総務課

あらかじめ課長が指名した職員1人

生涯学習課

あらかじめ課長が指名した職員1人

中学校

教頭・教職員の代表者男女各1人

小学校

教頭・教職員の代表者男女各1人

こども園

園長・教職員の代表者1人

別表第2(第7条関係)

苦情処理委員会

委員

教育総務課

課長・あらかじめ課長が指名した職員

生涯学習課

課長・あらかじめ課長が指名した職員

中学校

校長・職員団体が推薦する職員1人・教職員の代表者1人

小学校

校長・職員団体が推薦する職員1人・教職員の代表者1人

こども園

園長・教職員の代表者1人

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北栄町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年9月1日施行)