○北栄町立小学校及び中学校設置条例
平成17年10月1日
条例第74号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町立小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 北栄町立小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町立北条小学校 | 北栄町国坂680番地 |
北栄町立大栄小学校 | 北栄町由良宿213番地 |
第3条 北栄町立中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町立北条中学校 | 北栄町土下100番地1 |
北栄町立大栄中学校 | 北栄町由良宿340番地 |
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。