○北栄町立小学校及び中学校の校区に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、北栄町立小学校及び中学校の校区について必要な事項を定めるものとする。
(小学校の校区)
第2条 小学校の校区は、別表第1のとおりとする。
2 前項の校区を改正する事由が生じたときは、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議決を経なければならない。
(中学校の校区)
第3条 中学校の校区は、別表第2のとおりとする。
2 前項の校区を改正する事由が生じたときは、教育委員会の議決を経なければならない。
(就学すべき学校の指定)
第4条 校区内に住所を有する児童及び生徒は、当該校区により就学しなければならない。
(校区外の就学)
第5条 前条の規定にかかわらず、児童及び生徒を当該校区外に就学させようとする保護者は、教育委員会に申し立て、承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をしたとき、又は承認をしないときは、保護者に通知するものとする。
(施行に関し必要な事項)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 校区 |
北栄町立北条小学校 | 北栄町江北、国坂、田井、土下、米里、北条島、北尾、弓原、下神、松神、曲 |
北栄町立大栄小学校 | 北栄町西園、東園、六尾、瀬戸、原、大島、西穂波、穂波、亀谷、下種、上種、西高尾、東高尾、岩坪、由良宿、妻波、大谷 |
別表第2(第3条関係)
学校名 | 校区 |
北栄町立北条中学校 | 北栄町江北、国坂、田井、土下、米里、北条島、北尾、弓原、下神、松神、曲 |
北栄町立大栄中学校 | 北栄町西園、東園、六尾、瀬戸、原、大島、西穂波、穂波、亀谷、下種、上種、西高尾、東高尾、岩坪、由良宿、妻波、大谷 |