○北栄町学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、北栄町が設置する学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町学校給食センター | 北栄町国坂680番地 |
(管理運営)
第3条 給食センターは、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(運営委員会)
第4条 給食センターの適正かつ円滑な管理及び運営を図るため、北栄町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 その他運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条 給食センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第21号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。