○北栄町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、北栄町が設置する学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北栄町学校給食センター

北栄町国坂680番地

(管理運営)

第3条 給食センターは、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(運営委員会)

第4条 給食センターの適正かつ円滑な管理及び運営を図るため、北栄町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 その他運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 給食センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成8年北条町条例第1号)又は大栄町立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例(昭和45年大栄町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

北栄町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第76号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第76号
平成21年3月23日 条例第16号
平成22年9月29日 条例第21号