○北栄町学校給食センター管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北栄町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 給食物資の調達に関すること。
(2) 給食の調理及び配送に関すること。
(3) 献立作成、衛生管理、栄養その他調査研究に関すること。
(4) 施設及び設備の管理に関すること。
(5) 食数管理及び給食費の徴収に関すること。
(6) その他給食センターの運営に関すること。
(職員)
第3条 条例第5条に規定する職員は、他に特別な定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) センター長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養職員
(4) 給食調理員
2 センター長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
4 学校栄養職員は、献立の作成その他栄養、衛生に関する業務に従事する。
5 調理員は、調理等に従事する。
(献立表の作成)
第4条 献立表は、特に栄養量の確保、安全食の供給価格の適正等を重視して立案し、学校・こども園及び家庭等にも配布する。
(調理作業)
第5条 調理に当たっては、学校栄養職員の指導する調理計画に基づいて衛生的かつ能率的に処理しなければならない。
(給食保存)
第6条 検査のため、当日の原材料及び調理済食品を摂氏マイナス20度以下で2週間以上保存しなければならない。
(物資購入)
第7条 物資購入については、業者からの入札又は見積書による購入を原則とする。
(検収)
第8条 納品の検収は、厳正に行い不適格品のあった場合は、取替え又は返品するものとする。
(分配)
第9条 各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし、分量、食品内容に不公平のないよう留意しなければならない。
(配送)
第10条 配送に当たっては、特に安全と衛生に留意し、搬入に際しては、学校及びこども園側に連絡しなければならない。
(回収)
第11条 給食の食器は、必ずその日のうちに回収しなければならない。
2 食器・食缶等に破損紛失のあった場合には、センター長に報告しなければならない。
(調理室管理)
第12条 調理室の管理に当たっては、衛生と安全を重視し、常に清潔生得が保持されなければならない。
(外来者の入室禁止)
第13条 作業中は、外来者の入室を禁止するとともに作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日教委規則第4号)
この規則は、平成30年5月24日から施行し、改正後の北栄町学校給食センター管理運営規則の規定は平成30年4月1日から適用する。