○北栄町立小学校及び中学校出席停止の命令に関する要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町立小学校及び中学校管理規則(平成17年北栄町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第16条第3項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒の保護者に対して児童・生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときには、規則第16条第1項の規定により、速やかにその旨を北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長からの意見具申)

第3条 規則第16条第1項の規定による報告は、当該児童・生徒が在籍する学校の校長が、児童(生徒)の出席停止に係る意見具申書(様式第1号)により教育委員会に提出して行うものとする。

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 規則第16条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童・生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出により行うことができる。

(当該児童・生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童・生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童・生徒及び保護者への対応)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときには、当該児童・生徒の行為により被害を受けた児童・生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときには、当該児童・生徒の指導に関与した職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間の設定の在り方)

第7条 出席停止を命ずる期間は、学校の秩序の回復、当該児童・生徒の状況、他の生徒の心身の安定等を考慮し必要な期間とする。

(出席停止の解除)

第8条 教育委員会は、規則第16条第1項の規定による申出を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童・生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときには、出席停止の命令を解除できる。

(命令の方式)

第9条 規則第16条第3項の規定による命令は、当該児童・生徒の保護者に対して、出席停止通知書(様式第2号)により行うものとする。

(出席停止期間中の指導)

第10条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

(その他)

第12条 指導要録の扱いは、次の点に注意する。

(1) 「出欠の記録」の「出席停止・忌引き等の日数」欄に日数を記入し、「備考」欄に特記事項を記入すること。

(2) 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に、特に配慮を要する点があれば記入すること。

2 教育委員会は、出席停止を命じたときには、児童(生徒)の出席停止について(通知)(様式第3号)により当該学校長にその旨を通知する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年大栄町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月23日教委訓令第2号)

この要綱は、平成20年1月23日から施行する。

(令和5年5月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年5月30日から施行する。

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北栄町立小学校及び中学校出席停止の命令に関する要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年5月30日施行)