○北栄町立大栄小学校スクールバス運行管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町立大栄小学校児童の通学の用として運行するスクールバスの運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 スクールバスは、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

第3条 教育委員会は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により、運行管理者、整備管理者及び安全運転管理者を選任し、運行の安全確保、整備点検等自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるものとする。

(運行)

第4条 スクールバスの運行は、小学校の登下校時とし、運行路程、運行時刻、停留所の指定については、別に定める。

2 前項のほか、第1条に定める児童の通学の用以外の使用については、教育委員会の許可を得て特別に運行することができる。

(利用できる児童)

第5条 スクールバスを利用できる児童の範囲は、別に定める。

(休業日の運行)

第6条 学校長は、やむを得ず北栄町立小学校及び中学校管理規則(平成17年北栄町教育委員会規則第8号)第7条に規定する日に授業を行い、又は課外活動を行うため、スクールバスの運行を必要とする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の特例)

第7条 スクールバスの使用は、第1条に定める児童の通学の用のほか、小学校行事、中学校行事、こども園行事、天災地変その他特別な事情が生じた場合は、教育委員会の許可を得て特別に使用することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町立大栄小学校スクールバス運行管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第12号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号