○北栄町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立学校の教職員が公務のために自家用車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、公務能率の向上とともに、服務規律の保持及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、技術職員、助教諭、養護助教諭及び講師で常勤の職員をいう。

(2) 校長 所属する町立学校の校長をいう。

(3) 自家用車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有しているもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が確保されているものを含む。)で、かつ、職員が通勤など日常生活で使用し、その取扱いに十分習熟しているものをいう。

(自家用自動車の使用制限等)

第3条 職員は、この要綱の規定により校長の許可を受けた場合を除くほか、自家用車を公務に使用してはならない。

2 職員は、この要綱の規定により校長の許可を受けて自家用車を公務に使用する場合においては、第5条第5項又は第7項の規定により許可された場合を除くほか、何人も当該自家用車に同乗させてはならない。

(自家用自動車の登録)

第4条 職員は、あらかじめ当該自家用車について自家用車登録申請書(様式第1号)に運転免許証、自家用車の車検証及び任意保険の証書の写しを添えて校長に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 前項の規定による登録、次の各号のいずれにも該当する自家用車に限り行うことができる。

(1) 当該自家用車が、法定点検等により整備状況が良好であること。

(2) 当該自家用車について、対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の任意保険契約が締結されていること。

(3) 第5条第5項又は第7項の規定により所属職員又は児童生徒を同乗させる場合においては、前号の任意保険契約とともに、1,000万円以上の搭乗者傷害保険契約又は人身障害補償保険契約が締結されていること。

3 校長は、登録を受けた自家用車が前号各号の要件を具備しているかどうかを随時確認しなければならない。

(運転免許証の現認)

第4条の2 職員は、自家用車登録申請書を提出するときは、運転免許証を提示し、自家用自動車登録申告書の記載内容と相違ないことの確認を受けなければならない。運転免許証を更新したときは、再度提示し確認を受けなければならない。

2 校長は、必要に応じて教頭に前項の確認をさせることができる。

(使用許可の基準等)

第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することができない等やむを得ないと認められる場合には、職員が自家用車を公務に使用することを許可することができる。

(1) 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する公務で、自家用車以外の方法により難い場合

(2) 次のいずれかの公務で、公共交通機関の利用が困難等であるため自家用車の使用により公務能率の向上が図られると認められる場合

 早朝深夜等公共交通機関の利用が困難な時間帯の公務

 公共交通機関の運行回数が少ない等交通の不便な地における公務

 用務地が広範囲又は複数ある等公共交通機関を利用する場合長い時間を要し、出張前後を含めた公務遂行に支障を生じるおそれのある用務

 学校内で授業又は分掌事務との調整ができず、短時間での公務遂行が必要と認められる公務

 学校行事の事前踏査

 公共交通機関を利用しては持ち運ぶことのできない多量の物品搬、廃棄物又は児童生徒や職員のプライバシーにかかわる等の特に重要な書類を運搬する公務

 効率的な公務遂行のため、自宅発又は自宅着により用務地を経由して登庁又は帰宅することが必要と認められる公務(自家用車通勤の者に係るものに限る。)

2 校長は、前項の許可を行うに当たり、自家用車の使用が県外に及ぶ場合には、自家用車公務使用承認申請書(様式第2号)により、原則としてその使用の7日前までに、教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 校長は、第1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも適合し、かつ、他に適当な手段がないと認めるときでなければ、自家用車の使用を許可してはならない。

(1) 職員が、運転免許を受けてから1年以上の運転経験を有していること。

(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。

(3) 職員が、疾病、過労、睡眠不足等により自動車の運転に不適当な状態でないこと。

(4) 1日の走行距離がおおむね250キロメートル以内又は運転時間がおおむね5時間以内であり、かつ、県内における公務であること。ただし、前項の承認を得た場合にあってはこの限りでない。

(5) 気象条件、道路条件等が自動車の安全運転に支障がないと認められる場合であること。

4 校長は、気象条件、道路条件が悪くなり、自動車の安全運転に支障があると思われるときは、第1項の許可を取り消さなければならない。

5 校長は、第1項の許可を行う場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。

6 職員は、第1項の規定により自家用車を公務に使用し、又は前項の規定により他の職員を自家用車に同乗させようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用許可簿(様式第3号。ただし、電磁器方法により申請する場合は別に定める様式)により申請し、許可を受けなければならない。

7 校長は、第1項の許可を行う場合において、やむを得ないと認められるときに限り、同一目的地に旅行する児童生徒の同乗を許可することができる。

8 職員は、前項の規定により児童生徒を同乗させようとするときは、あらかじめ自家用車公務使用兼児童生徒同乗許可簿(様式第4号)により申請し、許可を受けなければならない。

(職員の義務)

第6条 職員は、自家用車を公務のために使用する場合には、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道交法その他の道路交通に関する法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。

(3) 自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 校長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導監督に努めなければならない。

(旅費)

第7条 自家用車を公務に使用することを許可された職員には、職員の旅費に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の定めるところにより旅費を支給する。

2 他の職員の自家用車に同乗することを許可された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。

(安全対策)

第8条 校長は、第5条第1項の許可を行うときは、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。

2 校長及び職員は、自家用車を使用する場合に児童生徒を同乗させるときは、児童生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、児童生徒の血液型、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておかなければならない。

(事故処理等)

第9条 職員が、第5条第1項の許可を受けて自家用車を使用中に事故を起こしたときは、校長に報告の上、当事者間で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、町が賠償責任を負う場合は、公用車を使用中に事故を起こした場合と同様に取り扱う。

(賠償責任等)

第10条 職員が第5条第1項の許可を受けて自家用車を使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあるときは、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。

3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の面積額、保険利用に伴う、次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員の自家用車の公務使用に関して必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項(平成7年大栄町教育委員会要項第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定になされたものとみなす。

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様式第4号(略)

北栄町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第7号

(平成17年10月1日施行)