○北栄町立学校体育施設の開放に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域スポーツ普及のために、学校教育に支障のない範囲で、北栄町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の体育施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設)
第2条 施設の開放は、学校の運動場、体育館、プール及びその他の体育施設を開放する。
(責任)
第3条 施設の開放に伴う管理責任は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
2 開放時における施設の管理のため、教育長は、管理責任者を指定するものとする。
(管理指導員)
第4条 開放する学校に管理指導員を置き、教育長がこれを委嘱する。
2 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(日時及び場所等)
第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。
(弁償)
第6条 使用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。