○北栄町立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域スポーツ普及のために、学校教育に支障のない範囲で、北栄町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の体育施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 施設の開放は、学校の運動場、体育館、プール及びその他の体育施設を開放する。

(責任)

第3条 施設の開放に伴う管理責任は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。

2 開放時における施設の管理のため、教育長は、管理責任者を指定するものとする。

(管理指導員)

第4条 開放する学校に管理指導員を置き、教育長がこれを委嘱する。

2 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(日時及び場所等)

第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(弁償)

第6条 使用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町立学校体育施設の開放に関する規則(平成7年北条町教育委員会規則第1号)又は大栄町立学校体育施設の開放に関する規則(平成5年大栄町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北栄町立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第16号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第16号