○北栄町外国語指導助手任用規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第13条)

第6章 服務(第14条―第24条)

第7章 懲戒等(第25条―第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、北栄町(以下「町」という。)において外国語指導助手の勤務条件を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに町の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として教育委員会、小・中学校に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(5) 任用団体 外国語指導助手を任用する組織

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として北栄町教育委員会、小・中学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校、こども園における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者の組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任用は、来日日の翌日から同日の属する年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び次年度の4月1日から来日日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任期満了後、町は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、同条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬等及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、税控除前の額で来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間あたりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 期末手当は、支給しない。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 町は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を弁償することができる。

第9条 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から木曜日までは、午前8時20分から午後4時40分まで、金曜日においては午前8時20分から午後1時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から木曜日は45分間の休憩時間を設け、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものする。

4 前項の勤務にあたっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、第4条第1項に定める任期中において、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 任用初年が令和元年度以前である外国語指導助手については、20日間とする。ただし、20日間の年次有給休暇のうち、10日間は課業日及び長期休業中に取得できるものとし、10日間は長期休業中のみ取得できるものとする。

(2) 任用初年が令和2年度以降である外国語指導助手については、任用初年については12日間、再任用された場合の2年目については13日間、3年目については14日間、4年目については15日間、5年目については17日間とする。

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 所属長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数を限度として、次の任期に繰り越すことができる。

(1) 任用初年が令和元年度以前である外国語指導助手については、10日とする。

(2) 任用初年が令和2年度以降である外国語指導助手については、20日とする。

(特別休暇)

第13条 別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第15条 町は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第16条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷付けるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第18条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第19条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第20条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第21条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第22条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくはジムにも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第23条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第24条 外国語指導助手は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第25条 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 別表第2第5号及び第6号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第28条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第26条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第27条 第25条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第28条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第29条 第13条第1項に掲げる休暇を取得する場合は予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第2項に掲げる休暇を取得する場合は予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 負傷又は疾病のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職をする場合は、医師の診断書等を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第25条第2項第2号による休職及び第28条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における補償について配慮するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に来日した外国語指導助手の勤務条件については、なお従前の例による。

(平成28年6月28日教委規則第2号)

この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(平成29年4月25日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月25日から施行し、改正後の北栄町外国語指導助手就業規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月24日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年7月24日から施行する。

(北栄町外国語指導助手住宅家賃費補助金交付要綱の廃止)

第2条 北栄町外国語指導助手住宅家賃費補助金交付要綱(平成23年北栄町教育委員会訓令第18号)は、廃止する。

(北栄町外国語指導助手通勤費補助金交付要綱の廃止)

第3条 北栄町外国語指導助手通勤費補助金交付要綱(平成23年北栄町教育委員会訓令第19号)は、廃止する。

(平成30年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日教委規則第3号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

事由

期間

(1) 外国語指導助手が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

(2) 外国語指導助手が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の日の5日前の日から結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間

(3) 妊娠中又は産後1年以内の女性の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 妊娠中の女性の外国語指導助手が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は捕食するために必要と認める期間

(5) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該任期において子1人につき4日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 外国語指導助手の親族(別表第3の死亡した者欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、外国語指導助手が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

任用初年が令和元年度以前である外国語指導助手にあっては、7月から9月までの期間内における3日

任用初年が令和2年度以降である外国語指導助手にあっては、7月から9月までの期間内における1日

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通の制限又は遮断により勤務することが困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、外国語指導助手が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 外国語指導助手の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 外国語指導助手及び当該外国語指導助手と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該外国語指導助手以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害時において、外国語指導助手が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(12) 子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の参観日のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該任期において子1人につき2日(子2人以上の場合4日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 外国語指導助手が、不妊治療を受ける場合

当該任期において6日の範囲内の期間

(14) 外国語指導助手が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間

(15) 任用初年が令和元年度以前である外国語指導助手が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間で、当該年度において20日の範囲内の期間

別表第2(第13条関係)

事由

期間

(1) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

(2) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で相当であると認める期間

(3) 妊娠中の女性の外国語指導助手が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難であると認められる場合

2週間を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国語指導助手が申し出た場合

請求した日から出産の日までの申し出た期間

(5) 女性の外国語指導助手が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親が当該外国語指導助手がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 女性の外国語指導助手が生理日において勤務することが著しく困難である場合

その都度必要と認める期間

(8) 北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第31号)第17条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該任期において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 任用初年が令和2年度以降である外国語指導助手が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第1第14号に掲げる公務上の負傷又は疾病を除く。)

当該任期において20日の範囲内の期間

別表第3(第13条関係)

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)

10日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

北栄町外国語指導助手任用規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第17号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年2月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年5月29日 教育委員会規則第5号
平成28年6月28日 教育委員会規則第2号
平成29年4月25日 教育委員会規則第3号
平成29年7月24日 教育委員会規則第5号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
令和元年5月1日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号