○北栄町社会教育委員に関する条例

平成17年10月1日

条例第80号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定により、北栄町に北栄町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、社会教育に関し次の職務を行う。

(1) 社会教育に関し諸計画を立案すること。

(2) 北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じこれに対して意見を述べ、助言すること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。

第5条 教育委員会は、必要な事項があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、合併後最初に委嘱する委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(平成25年12月20日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北栄町社会教育委員に関する条例

平成17年10月1日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第80号
平成25年12月20日 条例第20号