○北栄町中央公民館条例

平成17年10月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、北栄町が設置する中央公民館に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 中央公民館(以下「公民館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北栄町中央公民館

北栄町土下112番地

北栄町中央公民館大栄分館

北栄町由良宿800番地

(公民館運営審議会)

第3条 公民館に法第29条第1項の規定により公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

3 審議会は、館長の求めに応じ、公民館運営に関する意見具申及び公民館における各種の事業の企画運営の参画に当たる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員が生じた場合は、他の適任者を委嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任(任期)期間とする。

(利用許可及び取消し等)

第4条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会が利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は社会教育を目的とするもの及び教育委員会において特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務等)

第6条 利用者は、その責めに帰することのできる理由によって公民館の設備その他の器具を滅失し、又は破損した場合は、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、教育委員会の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に、北栄町中央公民館大栄分館(以下「大栄分館」という。)の管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者に大栄分館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 法第22条に掲げる業務

(2) 大栄分館の利用許可に関する業務

(3) 大栄分館の使用料の収受に関する業務

(4) 大栄分館の維持管理に関する業務

(5) その他教育委員会が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者管理の場合」という。)第4条第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

4 指定管理者管理の場合、別表の使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町公民館条例(昭和62年北条町条例第3号)又は大栄町立中央公民館条例(昭和46年大栄町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例及び大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるものとする。

(平成21年3月23日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

(午前・午後・夜間)

冷暖房使用料

備考

講堂

2,610円

1,300円

 

調理室

2,200円

1,100円

その他の室

1,100円

550円

北栄町中央公民館条例

平成17年10月1日 条例第81号

(令和元年10月1日施行)