○北栄町中央公民館の組織に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号)第7条の規定に基づき、北栄町中央公民館(以下「公民館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 公民館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。
(委任事項)
第3条 北栄町教育委員会は、次に掲げる権限に属する事務を館長に委任する。
(1) 公民館の管理に関すること。
(2) 利用の許可及び制限に関すること。
(館長の専決事項)
第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 館長を除く職員の休暇及び欠勤に関すること。ただし、引き続き休暇及び欠勤が7日以上に及ぶものを除く。
(3) 館内の取締りに関すること。
(4) その他軽易な事務処理に関すること。
(職務)
第5条 館長は、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(職務の代理)
第6条 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第7条 公民館は、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 公民館の管理及び運営に関すること。
(4) 公民館運営審議会に関すること。
(5) 公民館関係予算の編成及び執行に関すること。
(6) 公用車の使用・管理に関すること。
(7) 生涯学習の推進に関すること。
(8) その他公民館活動に関すること。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。