○北栄町中央公民館の組織に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号)第7条の規定に基づき、北栄町中央公民館(以下「公民館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 公民館に館長を置き、必要に応じて職員を置くことができる。

(委任事項)

第3条 北栄町教育委員会は、次に掲げる権限に属する事務を館長に委任する。

(1) 公民館の管理に関すること。

(2) 利用の許可及び制限に関すること。

(館長の専決事項)

第4条 館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 館長を除く職員の休暇及び欠勤に関すること。ただし、引き続き休暇及び欠勤が7日以上に及ぶものを除く。

(3) 館内の取締りに関すること。

(4) その他軽易な事務処理に関すること。

(職務)

第5条 館長は、館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(職務の代理)

第6条 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第7条 公民館は、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 公民館の管理及び運営に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 公民館関係予算の編成及び執行に関すること。

(6) 公用車の使用・管理に関すること。

(7) 生涯学習の推進に関すること。

(8) その他公民館活動に関すること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

北栄町中央公民館の組織に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号
平成25年6月26日 教育委員会規則第2号