○北栄町図書館の設置に関する条例
平成17年10月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、北栄町が設置する図書館に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 地域住民の生涯学習及び文化的教養の向上に寄与するため、北栄町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町図書館 | 北栄町由良宿803番地1 |
北栄町図書館北条分室 | 北栄町土下112番地 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。