○北栄町図書館の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、北栄町が設置する図書館に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域住民の生涯学習及び文化的教養の向上に寄与するため、北栄町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北栄町図書館

北栄町由良宿803番地1

北栄町図書館北条分室

北栄町土下112番地

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町図書館の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第82号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第82号