○北栄町図書館管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町図書館の設置に関する条例(平成17年北栄町条例第82号)第4条の規定に基づき、北栄町図書館及び北栄町図書館北条分室(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 貸出し

(3) 読書案内

(4) 参考業務、資料、情報の提供

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 研修室、AV室、ギャラリーゆら里の提供

(7) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(9) 他の図書館、学校、公民館との連絡、協力

(10) 図書館資料の図書館相互貸借

(11) 町内の学校図書館との連携業務

(12) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(13) 地方行政資料の収集及び提供

(14) 郷土資料の収集及び提供

(15) 視聴覚資料の収集及び提供

(16) その他図書館の目的達成のための必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長及び必要に応じて司書その他の職員を置く。

(職務)

第4条 館長は、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、教育長が別に定める。

(所掌事務)

第6条 図書館は、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 建物、物品の維持管理に関すること。

(3) 図書館の広報に関すること。

(4) 関係諸機関との連絡、調整に関すること。

(5) 購入図書に関すること。

(6) 逐次刊行物に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 一般成人の貸出業務に関すること。

(9) 参考業務に関すること。

(10) 児童資料の貸出業務に関すること。

(11) 児童資料の参考業務に関すること。

(12) 障がい者のためのサービスに関すること。

(13) 図書館資料の図書館間相互貸借に関すること。

(14) 読書会、研究会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(15) 寄贈、寄託資料に関すること。

(16) 廃棄図書に関すること。

(17) 資料の保管に関すること。

(18) 書庫の維持管理に関すること。

(19) 電算機の入力に関すること。

(20) 目録作成に関すること。

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第7条 図書館職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を漏らしてはならない。

(資料の複写)

第8条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 図書、雑誌等資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書を係員に提出しなければならない。

3 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用日時及び場所)

第9条 図書館利用者は、図書館において、図書館奉仕を受けることができる。

2 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 毎週月曜日。

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 祝日

(4) 資料整理日(毎月最終木曜日)ただし、祝日と重なるときはその翌日。

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める日)

3 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に変更することができる。

(1) 北栄町図書館 午前9時30分から午後6時30分まで

(2) 北栄町図書館北条分室 午前9時30分から午後6時30分まで

(損害賠償)

第10条 利用者は、図書館資料又は設備、器具等を汚損し又は損傷し若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(個人貸出を利用できる者)

第11条 個人で、図書、雑誌等資料を図書館外で利用すること(以下「個人貸出」という。)ができる者は、県内に居住又は通勤若しくは通学する者でなければならない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(個人貸出利用者登録)

第12条 貸出しを受けようとする者は、利用登録票を提出することによって登録をするものとする。

(利用者カード)

第13条 館長は、前条の規定による登録者に対して、利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 カードが不要になったときは、速やかに返納しなければならない。

4 カードを紛失したり、利用登録票の記載内容に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

5 カードが登録者以外の者によって利用され、損害が生じた場合、その責任はカード登録者が負うものとする。

6 カードの交付は、登録の際は無料とする。ただし、再交付を希望する者に対しては実費を徴収するものとする。

(貸出冊数及びその期間)

第14条 図書館資料の個人貸出冊数は、1人1回につき10冊以内とし、その貸出期間は2週間以内とする。

2 図書館資料の団体貸出冊数は、1団体1回につき100冊以内とし、その貸出期間は1箇月以内とする。

3 館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数及び期間の限度を超えて別に指定することができる。

(資料の返納)

第15条 資料の返納期間中に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 資料の貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を得なければならない。ただし、継続利用は特別の支障がない限り、返納期間から2週間を限度とする。

3 資料の返納が3箇月間遅延したときは、口頭又は書面による督促状を送達する。

(利用手続)

第16条 研修室、AV室、ギャラリーゆら里を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第17条 館長は、研修室、AV室、ギャラリーゆら里の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可する。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 政治団体活動を目的とする利用

(4) 管理上支障があると認められる利用

(利用の取消し)

第18条 館長は、研修室、AV室、ギャラリーゆら里の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用内容が承認のときと違ったとき。

(3) 災害その他の事故により研修室、AV室の利用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に伴う取消しにより障害が生じても、図書館は、その責めを負わない。

(資料の寄贈)

第19条 図書館は、寄贈を受けた図書館資料を他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第20条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、寄託資料を亡失し、損傷したことについてその責めを負わない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町立図書館(生涯学習センター)管理運営規則(平成5年大栄町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日教委規則第3号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

北栄町図書館管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第20号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第20号
平成20年3月26日 教育委員会規則第9号
平成22年4月28日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年6月26日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号
令和5年7月26日 教育委員会規則第3号