○北栄町北条民芸実習館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町北条民芸実習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化の発展及び伝統芸能の継承に寄与するため、北栄町北条民芸実習館(以下「実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町北条民芸実習館
(2) 位置 北栄町田井46番地1
(管理運営)
第4条 実習館は、教育委員会が管理及び運営をする。
(利用の許可及び制限)
第5条 実習館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て許可を受けるものとする。
(1) 公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第6条 実習館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第7条 利用者は、その利用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に基づく条件に違反したとき。
(2) 公益上又は実習館の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料の不返還)
第10条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還することができるものとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取り消しを届出したとき。
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、実習館の利用が終了したときは、直ちにその利用施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その責めに帰するべき事由により施設、設備及びその他の器具を破損し、又は紛失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町民芸実習館の設置及び管理に関する条例(平成2年北条町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
区分 | 使用料 (午前・午後・夜間) | 冷暖房使用料 (午前・午後・夜間) | 備考 |
木竹工芸兼陶芸室 | 一区分につき 2,200円 | 一区分につき 1,100円 | |
油絵画室 | 一区分につき 1,100円 | 一区分につき 550円 | |
水彩画室 | 一区分につき 1,100円 | 一区分につき 550円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
陶芸窯 | 2,200円 | 使用時間が9時間以内のとき |
4,400円 | 使用時間が9時間を越えるとき |