○北栄町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例
平成17年10月1日
条例第84号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、町民の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な成長を害するおそれのある図書類及びがん具刃物類の自動販売を規制し、青少年のためのよりよい社会環境をつくりあげていくことを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、青少年の健全な育成に関心と理解を深めてその健全な育成に努めるとともに、これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護するよう努めなければならない。
(1) 青少年とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
(2) 図書類とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像テープをいう。
(3) がん具刃物類とは、がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するもので、その形状、構造又は機能が次に該当するものをいう。
ア 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
イ 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
ウ 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
(自動販売機の設置の届出等)
第4条 自動販売機で図書類及びがん具刃物類を販売しようとする者は、自動販売機ごとに、当該自動販売機を設置する日の15日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 販売者、設置者の住所、氏名及び電話番号
(2) 自動販売機の設置場所及び位置図
(3) 自動販売機の設置場所提供者の住所、氏名及び電話番号
(4) 自動販売機の管理者の住所、氏名及び電話番号
(5) 自動販売機の設置予定年月日
(6) 自動販売機に収納する図書類又はがん具刃物類の種類
2 前項第4号の管理者は、本町内に住所を有し、管理の責任を負う者をいう。
2 町長は、同意をするに当たっては、必要な条件を付すことができる。
3 前条の規定による届出をした者は、届出の記載事項に変更があったとき又は自動販売機を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から5日以内に町長に届け出なければならない。
(販売の制限)
第6条 何人も、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条又は第14条の2の規定に基づいて鳥取県知事及び町長が指定する図書類(以下「有害図書類」という。)又はがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を自動販売機に収納し、販売してはならない。
2 町長は、有害図書類又は有害がん具刃物類が自動販売機に収納し、販売されている場合は、販売者、自動販売機設置場所提供者及び管理者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機に収納し、販売している場合は、販売者、自動販売機設置場所提供者及び管理者を公表するとともに、鳥取県知事に通告するものとする。
(立入調査等)
第7条 町長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
(審議会の設置)
第8条 有害図書類等の指定に関し必要な事項を調査審議するため、北栄町青少年有害図書審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員6人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
3 審議会は、必要があると認めたときは、関係者に意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。