○北栄町人権教育推進員規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町の人権教育及び人権教育推進体制の充実を図るため、北栄町人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 推進員は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものとし、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、人権問題の学習活動についての指導、学習相談、社会教育関係団体の育成等に当たる。

(勤務要項)

第4条 推進員は、おおむね週30時間教育委員会事務局に勤務しなければならない。

2 推進員は、勤務の状況を明らかにするため勤務日誌等を整備しておかなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町人権教育推進員規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号