○北栄町スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日

条例第86号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、北栄町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第10条及び第34条に規定するもののほか、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、かつ、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 前2項に規定する委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。この場合において、教育委員会は町長の意見を聴かなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併後最初の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第18条第4項の規定により任命されている北栄町スポーツ振興審議会の委員は、改正後の北栄町スポーツ推進審議会条例第2条第3項の規定により任命された北栄町スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成29年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町スポーツ推進審議会条例

平成17年10月1日 条例第86号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第86号
平成23年9月29日 条例第27号
平成29年6月12日 条例第22号