○北栄町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、北栄町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまで在任する。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに北栄町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併後最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成23年9月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている北栄町体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱された北栄町スポーツ推進委員とみなす。