○北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものする。

(設置)

第2条 スポーツを振興し、町民の心身の健全な発達に寄与するため、北栄町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北栄町北条体育館

北栄町土下112番地

北栄町大栄体育館

北栄町由良宿797番地1

北栄町大誠体育館

北栄町瀬戸36番地2

北栄町勤労者体育センター

北栄町由良宿223番地2

北栄町北条ふれあい会館

北栄町土下100番地3

北栄町大栄ふれあい会館

北栄町下種868番地

北栄町北条野球場

北栄町国坂385番地5

北栄町大栄野球場

北栄町由良宿370番地

北栄町北条運動場

北栄町土下105番地

北栄町大栄運動場

北栄町由良宿215番地1

(利用の許可)

第4条 体育施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可条件に違反したとき。

(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、又は第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第11条 教育委員会は、次に掲げる体育施設の管理について法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 体育施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 体育施設の使用料の徴収及び減免に関する業務

(3) 体育施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条第1項及び第2項第5条第6条第1項並びに第8条中「教育委員会」とあるのは、「第11条第1項に規定する指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町町民運動設置及び管理に関する条例(昭和48年北条町条例第23号)、北条町野球場の設置及び管理に関する条例(昭和63年北条町条例第2号)、北条町ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成7年北条町条例第1号)又は大栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年大栄町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例及び合併前の大栄町行政財産使用条例(昭和45年大栄町条例第26号)の使用料の例によるものとする。

(平成20年6月20日条例第24号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料及び利用料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

名称

使用料

照明料

北栄町北条体育館

1/6面 150円/時間

1/2面 410円/時間

全面 620円/時間

北栄町大栄体育館

北栄町大栄ふれあい会館

1/4面 150円/時間

1/2面 310円/時間

全面 520円/時間

北栄町大誠体育館

1/4面 150円/時間

1/2面 260円/時間

全面 410円/時間

北栄町勤労者体育センター

1/6面 150円/時間

1/2面 310円/時間

全面 520円/時間

※高校生以下は上記金額の半額とする。

※町外者は上記金額の2倍とする。

※入場料を徴収する利用の場合、上記金額の2倍とする。

※使用料に10円未満の端数が生じるときは、切上げして10円とする。

別表第2(第7条関係)

名称

使用料

照明料

北栄町北条野球場

1,040円/時間

5,230円/時間

北栄町大栄野球場

1,570円/時間

北栄町北条運動場

310円/時間

100円/時間

北栄町大栄運動場

北栄町北条ふれあい会館

 

 

(多目的ルーム)

260円/時間

(ふれあいルーム)

200円/時間

(柔道場)

150円/時間

(剣道場)

150円/時間

※高校生以下は上記金額の半額とする。

※町外者は上記金額の2倍とする。

※使用料に10円未満の端数が生じるときは、切上げして10円とする。

※入場料を徴収する利用の場合、上記金額の2倍とする。

※冷暖房を使用する場合、使用料の額に当該額の5割に相当する額(10円未満切捨て)を加算する。

北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第87号

(令和3年4月1日施行)