○北栄町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町B&G海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものする。
(設置)
第2条 スポーツ・レクリエーションの振興のため、北栄町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町B&G海洋センター
(2) 位置 北栄町田井428番地1
(運営委員会)
第4条 海洋センターの適正かつ円滑な管理運営を図るため、海洋センターに運営委員会を置く。
(利用の許可)
第5条 海洋センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、海洋センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、又は第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第12条 教育委員会は、次に掲げる海洋センターの管理について法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 海洋センターの利用及びその制限に関する業務
(2) 海洋センターの使用料の徴収及び減免に関する業務
(3) 海洋センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成元年北条町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月31日までの利用に係る使用料については、合併前の条例の使用料の例によるものとする。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
名称 | 使用料 |
アリーナ | 全体利用 830円/時間 |
1/2利用 410円/時間 | |
1/3以下利用 310円/時間 | |
ミーティングルーム | 200円/時間 |
多目的室 | 260円/時間 |
ゲートボール場 | 50円/時間 |
プール | 午前・午後・夜間それぞれ1回 150円/人 |
トレーニングルーム | 午前・午後・夜間それぞれ1回 150円/人 |
* 高校生以下の利用については、半額とする。ただし、10円未満の端数については切上げする。
* 町外者の利用については、2倍とする。
* プール及びトレーニングルームの利用については、20人以上の団体利用の場合は、20%減額する。
* 入場料を徴収する利用の場合、上記金額の2倍とする。
* 冷暖房を使用する場合、使用料の額に当該額の5割に相当する額(10円未満切捨て)を加算する。