○北栄町B&G海洋センター管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北栄町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 海洋センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(1) 開館時間については、9時00分から22時00分までとする。ただし、8月13日から同月15日まで及び12月30日については、開館時間を17時00分までとする。

(2) 休館日については、毎週火曜日並びに1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。

2 条例第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

(利用の許可)

第3条 海洋センターの利用の許可については、北栄町社会体育施設管理運営規則(平成17年北栄町教育委員会規則第25号)第3条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、個人で利用する場合においては、海洋センター施設個人利用許可申込書(様式第1号)及び海洋センタープール個人利用許可申込書(様式第2号)により行うことができる。

(利用者の義務及び責任)

第4条 海洋センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、海洋センターの利用を終了したときは、その施設及び設備を清掃しなければならない。

(行為の制限)

第5条 利用者は、承認を得ないで、次の行為をしてはならない。

(1) 宣伝又は広告等の行為

(2) 飲食物その他の物品を販売する行為

(3) 体育施設内に諸車を乗り入れる行為

(4) その他管理上支障ある行為

(運営委員会)

第6条 条例第4条の規定による海洋センター運営委員会は、財団法人北栄スポーツクラブ理事をもって組織する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成16年北条町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成23年3月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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北栄町B&G海洋センター管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第26号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年11月22日 教育委員会規則第4号