○北栄町文化財保護条例

平成17年10月1日

条例第89号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定有形文化財(第5条―第18条)

第3章 町指定無形文化財(第19条―第25条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第26条―第30条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第31条―第35条)

第6章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(文化財保護委員会)

第3条 法第190条の規定に基づき、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に北栄町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会の委員(以下「保護委員」という。)の定数は5人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 保護委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 保護委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(委員の報酬等)

第4条 保護委員の報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て有形文化財のうち町にとって重要なものを北栄町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者等に通知する。

3 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失ったときその他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 町指定有形文化財について国又は県の文化財の指定があったときは、町指定有形文化財の指定は解除されたものとみなす。

3 前2項の場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

4 町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、指定書を20日以内に教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第7条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理に関し、その所有者に対し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 町指定有形文化財の管理、修理、復旧及び現状変更は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、その所有者が行うものとする。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任し、又は解任したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者の変更等)

第9条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、指定書を添えて20日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(損失又はき損等)

第10条 町指定保護文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更を除き、所有者(管理責任者のある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第12条 町指定有形文化財の管理又は修理若しくは復旧につき経費の一部に充てるため、町は、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理、修理又は復旧に関し必要な事項を指示することができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する町指定有形文化財の管理、修理又は復旧について指導監督することができる。

(管理、修理又は復旧に関する勧告)

第13条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損し、又は衰亡しようとしている場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、その所有者に対し、その修理又は復旧について必要な勧告若しくは措置、又は修理若しくは復旧命令をすることができる。

3 勧告に基づいてする措置又は管理、修理若しくは復旧(以下「修理等」という。)に要する費用については、町は、所有者又は管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(現状の変更の制限)

第14条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 町指定有形文化財の修理等をしようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、一定期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを命じ、又は勧告することができる。

2 前項の規定に基づいて出品するために要する費用は、予算の範囲内で全部又は一部を町の負担とする。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状、管理又は保存若しくは修理等の状況につき、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の命令又は勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、所有者の同意を得て無形文化財のうち町にとって重要なものを北栄町指定無形文化財(以下、「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による指定に当たっては、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知しなければならない。

(解除)

第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財として価値を失ったときその他特殊な事由が生じたときは、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財について国又は県の文化財の指定があったときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとみなす。

3 前2項の場合において、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者に通知しなければならない。

(保持者の氏名の変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他の事由が生じたときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要と認めるときは、町指定無形文化財について、記録の作成、伝承者の養成その他その保存ため適当な措置を行い、又は保持者その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を勧告し、又は命令することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(無形文化財の記録の作成等)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財のうち特に必要があるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、公開し、又は適当な者に対し当該町指定無形文化財の公開若しくはその記録の作成、保存、若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、有形の民俗文化財及び無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを北栄町有形民俗文化財及び無形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財等」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第27条 町指定有形民俗文化財等としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第28条 町指定有形民俗文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更に関し必要な指示をすることができる。

(町指定無形民俗文化財の記録の作成等)

第29条 教育委員会は、無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを選択して、自ら記録を作成し、保存し若しくは公開し、又は適当な者に対し、当該民俗文化財の公開若しくはその記録の作成保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、所有者等の同意を得て、記念物のうち町にとって重要なものを北栄町指定史跡、北栄町指定名勝又は北栄町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(解除)

第32条 町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特殊の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の指定の解除には、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 町指定史跡名勝天然記念物の指定の地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(準用規定)

第35条 第7条から第10条まで、第12条及び第13条第17条及び第18条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について、準用する。

第6章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町文化財保護条例(昭和48年北条町条例第24号)又は大栄町文化財保護条例(昭和46年大栄町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北栄町文化財保護条例

平成17年10月1日 条例第89号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 条例第89号