○北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土を中心とする歴史文化資料の収集保管及び展示並びに芸能文化の伝承並びに農業体験を通じて町民の文化的向上に資するため、北栄町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町北条歴史民俗資料館 | 北栄町田井47番地1 |
北栄町大栄歴史文化学習館 | 北栄町由良宿1414番地 |
(管理)
第4条 北条歴史民俗資料館は、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、大栄歴史文化学習館は、町長が管理する。
(運営委員会)
第5条 資料館の適正かつ円滑な管理及び運営を図るため、北栄町歴史民俗資料館運営委員会を置く。
(利用の許可)
第6条 資料館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ第4条に規定するそれぞれの管理部局(以下「管理部局」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又は資料を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(4) その他管理部局が不適当と認めたとき。
(行為の制限等)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、資料館において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は資料を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) その他管理及び運営上支障があると認められること。
2 管理部局は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 管理部局は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理部局が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成元年北条町条例第31号)又は大栄町歴史文化学習館の設置に関する条例(平成6年大栄町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月18日から適用する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
北栄町歴史民俗資料館使用料
区分 | 使用料 | 備考 | ||
北条歴史民俗資料館 | 通常展示入館 | 中学生以下 | 無料 | |
一般 | 無料 | |||
特別展示入館 | 中学生以下 | 町長が定める額 | 団体(20人以上)の場合は、使用料の額の2割に相当する額を減額する。 | |
一般 | ||||
第1展示室使用 | 1日につき | 2,200円 | 午前9時から午後5時まで | |
冷暖房使用時3,300円 | ||||
半日につき | 1,100円 | 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで | ||
冷暖房使用時1,650円 | ||||
大栄歴史文化学習館 | 展示室 | 小人 | 個人300円 団体200円 | 団体(20人以上) |
中・高校生 | 個人500円 団体400円 | |||
大人 | 個人700円 団体600円 | |||
ミュージアムショップ | 現金払での売上額の10パーセント及びクレジットカード等の電子的な決済手段での売上額の5パーセント | ショップ内での電気・水道料金は、別に徴収する。 |