○北栄町歴史民俗資料館運営委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第27号

(設置)

第1条 この規則は、北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第90号)第5条の規定に基づき、北栄町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、北栄町歴史民俗資料館の管理及び運営について調査、研究を行い、及び審議する。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とし、委員は、教育委員会が次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 町文化財保護委員代表

(2) 自治会長会代表

(3) 青年女性代表

(4) 高齢者代表

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町歴史民俗資料館運営委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第27号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第27号