○北栄町歴史民俗資料館運営委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第27号
(設置)
第1条 この規則は、北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第90号)第5条の規定に基づき、北栄町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、北栄町歴史民俗資料館の管理及び運営について調査、研究を行い、及び審議する。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とし、委員は、教育委員会が次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 町文化財保護委員代表
(2) 自治会長会代表
(3) 青年女性代表
(4) 高齢者代表
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。