○北栄町民生委員推薦会規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により北栄町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 規則第52号
(平成17年10月1日施行)