○北栄町特別医療費助成条例施行規則
平成17年10月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町特別医療費助成条例(平成17年北栄町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第3項の規則で定める者)
第2条 条例第4条第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証等を所持している者とする。
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証、同令第26条の6の4第2項に規定する生活療養標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者 | 10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者 | 老人扶養親族1人につき10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者 | 特定扶養親族1人につき25万円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者 | 当該控除を受けた額 |
地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者 | 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円) |
地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者 | 27万円(地方税法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、35万円) |
地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 | 当該免除を受けた額 |
(条例別表第4号の規則で定める疾病等)
第4条 条例別表第4号の規則で定める疾病は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(当該疾病に直性起因して併発し、かつ、当該疾病と併せて治療を受ける疾病を含む。)とする。
2 条例別表第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 前項に規定する疾病にかかっている20歳未満の者
(2) 次に掲げる疾病にかかっている20歳以上の者
(ア) 内分泌疾患のうち先天性甲状腺機能低下症(先天性クレチン症)
(イ) 先天性代謝異常のうちフェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの
(ウ) 免疫疾患のうち先天性無ガンマグロブリン血漿
(一部負担金相当額の減額又は免除)
第5条 条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 保険証又は組合員証
(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付金の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明願(様式第3号)
(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(6) 条例別表第3号の規定に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(10) 第2条に規定する者にあっては、当該者となることを証明する書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、更新申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該申請をしようとする者の同意を得た上で、当該更新申請書の提出がなくても受給資格証を交付することができる。
2 条例第9条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書及び附加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するにたる書類
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項に規定する一部負担金を支払ったとき 当該一部負担金の領収書(様式第7号(その2))
(4) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金(前号に該当する場合を除く。)を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証するにたる書類
(条例第10条の規則で定める事項)
第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は住所
(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地
(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号
(受給資格証の再交付申請)
第11条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証等の返還)
第12条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、町長に特別医療費に関する資格内容喪失届(様式第9号)を提出し、速やかに受給資格証を町長に返納しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。
(申請書の省略)
第14条 町長は条例別表第6号の者について、特に必要と認めるときに限り、申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができる場合は、当該申請書の提出がなくても受給資格証を交付することができる。
(添付書類の省略)
第15条 町長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年北条町規則第4号)又は大栄町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年大栄町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の北栄町特別医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の医療費受給者に係る第4条の特別医療費受給資格証、第5条又は第6条の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書及びその添付書類の規定については、この規則の施行前においても適用することができる。
附則(平成22年12月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第31号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項第7号の改正規定(「第18項」を「第23項」に改める部分に限る。)は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された申請書については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日規則第23号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。