○北栄町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町特別医療費助成条例施行規則(平成17年北栄町規則第53号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する小児慢性特定疾病及び同条第2項のイの「その他の疾病で町長が定めるもの」を定めるものとする。

(対象疾病)

第2条 規則第4条第1項に規定する小児慢性特定疾病とは、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に定める疾病名欄の疾病とする。

第3条 規則第4条第2項第2号のイに定める「その他の疾病で町長が定めるもの」とは、フェニルケトン尿症の他、ウィルソン病、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、楓糖尿症(メイプルシロップ尿症)及びガラクトース血症とする。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第16号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

北栄町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第34号
平成27年3月20日 訓令第16号