○北栄町災害見舞金支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、天災その他の災害により家屋を焼失し、流失し、浸水し、又は倒壊した場合、その災者に災害見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則による「災者」とは、町内に居住する世帯をいう。

(災害見舞金の額)

第3条 災害見舞金の額は、次の基準によるものとする。

災害の程度

金額

30%未満

2万円以内

30%以上50%未満

5万円以内

50%以上

10万円以内

2 支給する額は、前項の範囲内において、町長が定める。

(適用除外)

第4条 町の広範囲にわたる災害については、この規則は適用しない。

(その他)

第5条 災害見舞金の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第24号)

この規則は、平成30年10月5日から施行し、改正後の北栄町災害見舞金支給に関する規則の規定は、平成30年9月30日以後に発生した災害から適用する。

北栄町災害見舞金支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第55号

(平成30年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第55号
平成30年10月5日 規則第24号