○北栄町災害見舞金支給に関する規則
平成17年10月1日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、天災その他の災害により家屋を焼失し、流失し、浸水し、又は倒壊した場合、その罹災者に災害見舞金を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則による「罹災者」とは、町内に居住する世帯をいう。
(災害見舞金の額)
第3条 災害見舞金の額は、次の基準によるものとする。
災害の程度 | 金額 |
30%未満 | 2万円以内 |
30%以上50%未満 | 5万円以内 |
50%以上 | 10万円以内 |
2 支給する額は、前項の範囲内において、町長が定める。
(適用除外)
第4条 町の広範囲にわたる災害については、この規則は適用しない。
(その他)
第5条 災害見舞金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第24号)
この規則は、平成30年10月5日から施行し、改正後の北栄町災害見舞金支給に関する規則の規定は、平成30年9月30日以後に発生した災害から適用する。