○北栄町延長保育実施要綱
平成17年10月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由による保育時間の延長に対する需要に対応するため、北栄町立認定こども園設置条例北栄町立認定こども園設置及び管理に関する条例(平成24年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)第7条に規定する保育時間(以下「通常の保育時間」という。)以外の時間に保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童及び家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設及び時間)
第2条 延長保育は、保育時間の延長を必要とする児童がいるこども園において、通常の保育時間を超えて保育時間を延長するものとし、これを実施するこども園及び保育時間は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童は、やむを得ない事情により通常の保育時間を超え、保育を必要とすると町長が認めた児童とする。
(延長保育の申請)
第4条 延長保育を申請しようとする者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(延長保育の中止等)
第7条 延長保育を中止又は停止しようとする者は、延長保育中止(停止)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号に該当するときは、当該対象児童の延長保育を中止又は停止することができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別に認めるとき。
(利用料)
第8条 町長は、こども園で行う延長保育を利用する保護者から、その経費として、別表第2に定める延長保育料を徴収する。ただし、第2階層に認定された母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯の延長保育料の金額は0円とする。
2 月の中途に入所し、又は退所した場合であっても、利用した月の費用は全額を負担しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、保育料の減免を決定した者がいるときは、その者の利用料を免除又は減額することとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第15号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第94号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第85号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
実施施設 | 延長保育時間 | ||
北栄町立北条こども園 | 保育標準時間 | (前)なし | (後)午後6時15分から午後7時まで |
保育短時間 | (前)午前7時15分から午前8時30分まで | (後)午後4時30分から午後7時まで | |
北栄町立大誠こども園 | 保育標準時間 | (前)なし | (後)午後6時15分から午後7時まで |
保育短時間 | (前)午前7時15分から午前8時30分まで | (後)午後4時30分から午後7時まで | |
北栄町立由良こども園 | 保育標準時間 | (前)なし | (後)午後6時15分から午後7時まで |
保育短時間 | (前)午前7時15分から午前8時30分まで | (後)午後4時30分から午後7時まで | |
北栄町立大谷こども園 | 保育短時間 | (前)午前7時30分から午前8時30分まで | (後)午後4時30分から午後6時15分まで |
別表第2(第8条関係)
北栄町保育料基準額表の階層区分 | 延長保育料の金額 |
第1階層 | 0円 |
第2階層 | 1日あたり100円(月の延長保育料の合計が500円を超える場合は500円を上限とする) |
第3階層 | 1日あたり200円(月の延長保育料の合計が1,000円を超える場合は1,000円を上限とする) |
第4階層以上 | 1日あたり400円(月の延長保育料の合計が2,000円を超える場合は2,000円を上限とする) |