○北栄町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、条例・規則等、他に特別の定めのあるものを除くほか、北栄町における放課後児童健全育成事業(以下「本事業」という。)の実施にあたっての基本的な事項を定めることにより、学級の実施形態に関わらず統一的な事業の実施の推進を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 本事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、小学校(特別支援学校小学部を含む。以下同じ。)に就学している児童の保護者が就労等により児童を保育できない場合に、放課後及び長期休業期間及びその他の学校休業日に児童の活動支援の場を確保し、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立支援を図るものである。

(学級の設置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げるところにより学級を設置するものとする。

学級名

学級開設場所

実施地域

定員

北栄町北条なかよし学級

北栄町北条ふれあい会館

北条地区

10~100人程度(ただし支援の単位はおおむね40人以下とする)

北栄町大栄こども学級

北栄町中央公民館大栄分館

大栄地区

10~80人程度(ただし支援の単位はおおむね40人以下とする)

2 町長は、学級利用申請児童数が定員に満たない場合は、当該学級は開設しないものとする。

3 町長は、学級利用申請児童数が定員を大幅に超えた場合は、当該学級の利用児童を選考により決定するものとする。

(支援の内容)

第4条 学級では、次の支援を行う。

(1) 子どもの健康管理、安全の確保を図る。

(2) 活動を通しての自主性、社会性、創造性を培う。

(3) 基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行う。

(4) 活動状況について保護者との日常的な連絡、情報交換を行う。

(5) 児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、町が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図る。

(6) その他放課後における児童の健全育成上必要な活動を行う。

(利用児童の資格)

第5条 学級を利用することのできる児童は、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 北栄町内に住所を有する小学校児童

(2) 共働きその他の事由により保護者が不在(不在となりがちな場合を含む。)となるため、放課後午後6時までの間及び土曜日・長期休業中において、家庭で児童の保護ができない当該家庭の児童

2 町長が、これらの学級の児童受入れになお余裕があると判断する場合には、小学校就学を直前に控える児童を対象に加えることができる。ただし、受入期間は、認定こども園又は保育所等を卒園してから小学校就学までとする。

(利用の申請等)

第6条 学級を利用しようとする児童の保護者は、町長に入級申込書(様式第1号)を申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その利用の可否を決定し、承諾通知書(様式第2号)により申請者に通知することとする。

(退級の条件)

第8条 町長は、第3条の利用要件に掲げる理由がなくなったときは、当該児童に対する利用の実施を停止し、又は退級させることができる。

(退級の手続)

第9条 保護者は、入級期間内において児童を退級させようとするときは、退級届(様式第3号)により町長に届けなければならない。

2 町長は、前項の届があったとき又は前条により退級させようとするときは、利用実施解除通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

(学級の運営時間及び休業日)

第10条 運営時間は、次のとおりとする。

(1) 普通授業日 下校から午後6時まで

(2) 長期休業期間及びその他の学校休業日 午前8時から午後6時まで

2 休業日等は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び小学校の臨時休業日

(2) 年末年始(12月29日~1月3日)・盆休み(8月13日~15日)

3 町長は、災害その他の事情があるときは、臨時に学級を休業することができる。

(放課後児童支援員の設置)

第11条 学級には、専任の放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員は、支援の単位ごとに2人以上とする。

(放課後児童支援員の職務)

第12条 放課後児童支援員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 児童の保育

(2) 出欠席と所在確認

(3) 児童の安全確保

(4) 児童虐待(疑いを含む)発見時の関係機関への報告、保護者への対応

(5) 日誌等の記録

(6) 遊びや活動の準備、研究

(7) 保護者への保育報告や相談

(8) 保育に関する苦情への対応

(9) 学校及び地域との連携、行政との連絡調整

(10) 緊急時の適切な措置

(11) 職員会議

(事故発生等の報告)

第13条 放課後児童支援員は、当該学級において事故が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(安全対策)

第14条 学級においては、事故発生時のマニュアルの策定、防災マニュアルの策定及び避難訓練の実施などの安全対策を講ずる。

(保護者の費用負担)

第15条 事業を利用した保護者は、事業を実施するために必要な経費の一部として、月額2,000円を負担しなければならない。ただし、8月利用分については月額3,000円を負担しなければならない。

2 月の中途に入級、又は退級した場合であっても、利用した月の費用は全額を負担しなければならない。

(保護者の対策)

第16条 保護者は、あらかじめ当該児童の学級活動終了後及び緊急時の対策を町長に届け出ておかなければならない。

(特別利用)

第17条 家庭の特別な事情により、午後6時までの迎えが困難な児童について、午後6時から午後7時00分までの特別利用を行う。

2 特別利用を利用しようとする保護者は、入級申込書とは別に特別利用申請書(様式第5号)を町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、特別利用承諾通知書(様式第6号)により申請者に通知することとする。

4 保護者は、特別利用を行う必要がなくなったときは、特別利用停止届(様式第7号)により町長に届けなければならない。

5 町長は、前項の届出があったときは、特別利用実施解除通知書(様式第8号)により、保護者に通知しなければならない。ただし、第6条又は第7条により退級するときは、利用実施解除通知書(様式第4号)をもってこれに代えることができる。

6 特別利用事業を利用した保護者は、必要な経費の一部として月額1,000円を負担しなければならない。

7 月の中途から利用、又は停止した場合であっても、利用した月の費用は全額負担しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町児童保育学級実施要綱又は大栄町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年大栄町要綱第4号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条第1項第2号の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、合併前の要綱の例による。

(平成18年4月1日告示第66号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第49号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第19号)

この要綱は、平成23年3月28日から施行する。

(平成27年3月31日告示第48号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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北栄町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第20号
平成18年4月1日 告示第66号
平成20年3月31日 告示第49号
平成23年3月28日 告示第19号
平成27年3月31日 告示第48号