○北栄町児童館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、北栄町児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与え、幼児及び少年を集団的及び個別的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る等、児童の健全育成に関する総合的な機能を発揮するため、北栄町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町児童館 | 北栄町大島1046番地6 |
(管理)
第4条 児童館は、町長が管理する。
(事業)
第5条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全育成に関すること。
(2) その他児童の資質向上に関する総合的なこと。
(3) 子ども会の育成、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(職員)
第6条 児童館に館長、児童厚生員を置く。
2 館長は、町長の命を受け館務を掌握し、職員を指揮監督する。
3 児童厚生員は、館長の命を受け館務に従事する。
4 館長及び児童厚生員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(児童館運営委員会)
第7条 児童館の適正な運営を図るため、各児童館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会の委員は、町長が委嘱する。
(利用の許可)
第8条 児童館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
(利用制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 館長の指示に従わないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復した後、館長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、利用中に施設備品その他物品を滅失し、又は損傷した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町立大野児童館設置及び管理に関する条例(昭和55年北条町条例第16号)又は大栄町立児童館設置及び管理に関する条例(昭和60年大栄町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。