○北栄町児童館管理運営規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第95号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、北栄町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 児童館の運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び北栄町立小学校及び中学校管理規則(平成17年北栄町教育委員会規則第8号)第7条第1項第3号から第7号に規定する休業日 午前9時から午後5時15分まで

(2) それ以外の平日 午後1時から午後7時まで

2 児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(一般の利用許可の申請)

第4条 児童館の利用許可を受けようとするものは、児童館利用許可申請書(様式第1号)を利用日前2日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用許可をするときは、児童館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(児童館運営委員会)

第5条 条例第9条に規定する児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、会長は、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(簿冊の整理)

第7条 児童館に、その管理及び運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町立大野児童館の管理及び運営に関する規則(昭和55年北条町規則第2号)又は大栄町立児童館管理運営に関する規則(昭和60年大栄町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成25年4月30日規則第16号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北栄町児童館管理運営規則

平成17年10月1日 規則第58号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号
平成18年7月24日 規則第18号
平成23年3月28日 規則第6号
平成25年4月30日 規則第16号
平成27年2月6日 規則第2号
平成31年2月27日 規則第9号
令和3年3月18日 規則第6号