○北栄町子育て支援短期利用事業実施要綱
平成17年10月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北栄町とし、この事業の一部を適切な処遇が確保される実施施設に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童又は母子等とする。
(1) 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由、冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由により、一時的に家庭において養育できない児童
(2) 夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする母子
(3) 保護者の仕事等の事由により、帰宅が恒常的に夜間にわたり、又は休日に不在となるため一時的に家庭において養育できない児童(原則として満1歳以上小学生以下に限る。)
(事業の種類及び内容)
第4条 次の事業について実施するものとする。
ア ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(2) トワイライトステイ事業 前条第3号に該当する児童を実施施設に通所させ、生活指導及び食事の提供を行う事業
ア 養護の期間はおおむね1箇月以上6箇月未満とし、利用時間はおおむね午後10時までとする。
ウ 養護を希望する保護者は、トワイライトステイ事業対象家庭登録通知書に記載された養護を要請する場合の連絡先に依頼するものとする。
(児童の処遇)
第5条 実施施設の長は、事業を行うに当たり、養育、保護及び養護の対象となる児童について他の入所児童と同様に処遇するものとする。
(児童の移送)
第6条 児童の実施施設への移送及び家庭への引取りは、当該児童の保護者の責任において行うものとする。
(委託料)
第7条 町は、別表のとおり実施施設に対して委託に要する経費を支払うものとする。
(保護者の負担)
第8条 この事業を利用する保護者は、別表のとおり事業に要する経費の一部について、期限内に町に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町子育て支援短期利用事業実施要綱(平成17年北条町訓令第 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日告示第58号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月21日告示第57号)
この要綱は、平成24年8月21日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第18号)
この要綱は、令和3年7月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第7条、第8条関係)
子育て支援短期利用事業の委託に要する経費等
(単位:円/日)
区分 | 全委託料のうち町が負担する経費 | 全委託料のうち保護者が負担すべき経費 | ||
ショートステイ事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | ||
緊急一時保護の母親 | 1,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 9,600 | 1,100 | |
2歳以上児 | 4,500 | 1,000 | ||
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 300 | ||
その他世帯 | 2歳未満児 | 5,350 | 5,350 | |
2歳以上児 | 2,750 | 2,750 | ||
緊急一時保護の母親 | 750 | 750 | ||
トワイライトステイ事業 | 生活保護世帯 | 夜間養護事業 | 1,500 | 0 |
休日預かり事業 | 2,700 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 夜間養護事業 | 1,200 | 300 | |
休日預かり事業 | 2,350 | 350 | ||
その他世帯 | 夜間養護事業 | 750 | 750 | |
休日預かり事業 | 1,350 | 1,350 |
(注)
1 「生活保護世帯」には、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 「市町村民税非課税世帯」には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として扱われる世帯を除く。