○北栄町老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成17年10月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス又は施設サービスを利用することが著しく困難な者に対して措置を行うことにより、介護サービスの提供を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において、措置によりサービスを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する65歳以上の者で、認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理するものがいない者

(2) 町内に居住する65歳以上の者で、家族等から虐待又は無視を受けている者

(3) その他町長が必要と認める者

(措置によるサービスの提供)

第3条 この要綱における介護サービスは、次に掲げるものをいう。

(1) 訪問介護又は介護予防訪問介護

(2) 通所介護又は介護予防通所介護

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護

(4) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護

(6) 介護老人福祉施設への入所

(調査)

第4条 町長は、第2条に規定する者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合は、当該者の状態、状況等について職員による訪問調査に基づき、措置判定調査票(様式第1号)を作成し、措置の可否について判定を行うものとする。

(要介護状態等の審査)

第5条 町長は、前条の規定により措置が必要と認められるものが介護保険法による要介護認定を受けていない場合は、要介護認定と同様の手続により、要介護状態区分の判定を行うものとする。

(サービス提供の依頼)

第6条 町長は、第3条各号に掲げるサービスの提供を行う場合は、介護保険法第70条に規定する指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)又は同法第86条に規定する指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)にサービスの提供を依頼するものとする。

2 町長は、前項のサービスの提供を依頼する場合は、措置によるサービス提供依頼書(様式第2号)により事業者又は施設にサービスの提供についての可否を確認し、当該事業者又は施設が可能と回答した場合は、措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(措置の決定)

第7条 町長は、前条によりサービスの提供が可能となった場合、被措置者に措置開始決定通知書(様式第4号)により措置を開始する旨を通知するものとする。

(措置費用)

第8条 措置に係る費用は、介護保険法の規定による居宅サービス及び施設サービスに要する費用とする。

(費用負担)

第9条 措置に係る費用のうち、100分の90に相当する額については介護保険からの給付とし、100分の10に相当する額については被措置者の自己負担(以下「自己負担分」という。)とする。ただし、自己負担分の徴収については、町長が自己負担分と同額を事業者又は施設に支払ったのち、町長が被措置者から徴収するものとする。

2 被措置者が住所不定等の理由により介護保険法の適用が困難な場合は、措置に係る費用のうち、100分の100に相当する額を一括して、町長が事業者又は施設に支払う。ただし、自己負担分については、町長が被措置者から徴収するものとする。

3 前2項の規定による徴収額の算定については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2及び介護保険法第48条第2項第2号を適用するものとする。

(自己負担額の免除)

第10条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、自己負担分の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する場合

(2) り災等により生計が著しく悪化している場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度との連携)

第11条 町長は、この要綱による措置を行った場合は、要介護認定の申請又は介護保険法に規定する居宅サービスの契約若しくは施設サービスの契約が締結できるよう、必要に応じて地域福祉権利擁護事業及び成年後見制度の活用を図るものとする。

(措置の廃止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。

(1) 被措置者の法定後見人が選定され、契約により第3条各号に掲げるサービスの提供を受けられるようになった場合

(2) 施設入所等により、家族からの虐待等が解消され、事業者との利用契約を締結した場合

(3) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、措置の廃止を行うときは、被措置者に対し措置廃止決定通知書(様式第5号)を事業者又は施設に対し措置廃止通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

(措置の請求)

第13条 事業者は、措置に要する費用のうち、介護サービス費からの給付を除く費用については、措置費請求書(様式第7号)により、町長へ請求するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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北栄町老人福祉法に基づく措置に関する要綱

平成17年10月1日 訓令第40号

(平成28年4月1日施行)