○北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者等に対して、在宅通院支援事業、生活管理指導短期宿泊事業、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業を実施した場合における手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者)

第2条 手数料の納入義務者は、北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業の利用者とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入の方法)

第4条 手数料は、第2条に定める事業の実施があった月分をまとめて、翌月末日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、手数料の減免をすることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町介護予防・地域支え合い事業手数料徴収条例(平成12年北条町条例第5号)又は大栄町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料の徴収に関する条例(平成12年大栄町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例の廃止)

2 北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例(平成18年北栄町条例第23号)は、廃止する。

(平成21年3月23日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施された事業に参加した者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施された事業に参加した者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

事業

手数料の額

在宅通院支援事業

町内片道 1回当たり 200円

町外片道 1回当たり3kmまでは200円、以降2kmごとに100円加算で上限1,000円まで

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 該当施設の委託料日額の1割

介護予防・生活支援サービス事業

パワーリハビリ教室 1回当たり 200円

筋力アップ教室 1回当たり 200円

リフレッシュ教室 1回当たり 200円

はつらつ!お達者教室 1回当たり 200円

食べて!うたって!笑わー会! 1回当たり 200円

一般介護予防事業

転倒予防教室 1回当たり 150円

シニアファイト教室 1回当たり 150円

脳活クラブ 1回当たり 150円

生きがいデイサービス 1回当たり 350円

北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第97号

(平成31年4月1日施行)