○北栄町北条高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町北条高齢者保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の健康保持増進の拠点施設として、北栄町北条高齢者保健センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町北条高齢者保健センター

(2) 位置 北栄町土下118番地1

(管理運営)

第4条 高齢者センターの管理及び運営は、町長が行う。

2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。

(1) 施設設備の維持管理に関する業務。

(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年北条町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町北条高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第99号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第99号
平成18年9月28日 条例第29号