○北栄町北条高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町北条高齢者保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康保持増進の拠点施設として、北栄町北条高齢者保健センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町北条高齢者保健センター
(2) 位置 北栄町土下118番地1
(管理運営)
第4条 高齢者センターの管理及び運営は、町長が行う。
2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
(1) 施設設備の維持管理に関する業務。
(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者センターの管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。