○北栄町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町介護予防拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の介護予防事業の推進を図るため、北栄町介護予防拠点施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 介護予防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北栄町介護予防拠点施設

(2) 位置 北栄町江北412番地6

(管理運営)

第4条 介護予防施設の管理及び運営は、町長が行う。

2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。

(1) 施設設備の維持管理に関する業務。

(2) 前号に掲げるもののほか、介護予防施設の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北条町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成15年北条町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号
平成18年9月28日 条例第30号