○北栄町身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障がい者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障がい者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設への入所措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院を委託する措置(以下この条において「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、措置を採るに当たっては、あらかじめ委託しようとする障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に措置依頼通知書(様式第8号)を送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障がい者(以下「被措置者」という。)に、措置委託決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、変更決定内容について当該障害福祉サービス事業者等に通知(様式第8号)しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書(様式第11号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除決定通知書(様式第12号)を当該障害福祉サービス事業者等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 町長が法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った場合において、法第38条第1項の規定に基づき徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 町長は、徴収額の基準額に基づき徴収額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の北条町身体障害者福祉法施行細則(平成5年北条町規則第20号)又は大栄町身体障害者福祉法施行細則(平成6年大栄町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出した台帳等については、なお従前の例による。

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北栄町身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第66号

(平成28年1月1日施行)